1980-12-22 第94回国会 参議院 本会議 第1号
同君はまた、経済界、政界、労働界を初め、教育・文化、スポーツ、芸能等の各界に至るまで、広く、かつ深い見識を持たれていたために、中央教育審議会委員、国家公安委員等、政府や各種団体の何十もの委員、役員を委嘱され、国家社会のために輝かしい貢献をされました。 また、同君は、囲碁、書道、常磐津等は玄人並みの多芸の人でもありました。
同君はまた、経済界、政界、労働界を初め、教育・文化、スポーツ、芸能等の各界に至るまで、広く、かつ深い見識を持たれていたために、中央教育審議会委員、国家公安委員等、政府や各種団体の何十もの委員、役員を委嘱され、国家社会のために輝かしい貢献をされました。 また、同君は、囲碁、書道、常磐津等は玄人並みの多芸の人でもありました。
予算の面を見ましても、これはどこの県も大体同じだと思いますけれども、教育委員会の予算というのは三〇%前後を大体占めておるということでありまして、非常に大きな問題でありますので、これは公安委員等の制度もありますけれども、教育委員制度というものは、私はいまの制度はやっぱり廃止しない方が、将来はともかくとして、いまのところは廃止しない方がよろしいんではないかというふうに思います。
あの問題に手をつけるまでに、いろいろ内部でも検討もしたろうと思いますし、私も直接聞いてはおりませんが、公安委員等の意見等もおそらく聞いておると思いますが、そういう手を尽くすだけ尽くして、慎重に慎重を期した上で私はあの問題には手をつけたんだと、こう考えております。
ことに都道府県警察といたしましては、国家公安委員会が設置されておりますし、また、治安の責任を持つところの国家公安委員等も設置されておるわけでございまして、いわば民主警察をいかに確立し、これを進展させるかということは、私は過去の警察等にかんがみましても、非常に苦心を必要とするのではないか。
○山本(弥)委員 ほかの行政もそうでありますけれども、私、警察はやはり大衆の声を忌憚なく聞くべきだと思うのですが、その相手が学者で、非常識な発言だということで、そういう批判に対してすぐ弁駁をする、ことばが過ぎるということの一現象を私は言っておるのではなくて、大臣の気短であるとかなんとかいうことを抜きにしまして、今日民主警察を確立していく前提は、やはり国家公安委員等の制度もあるわけでありますから、忌憚
せんだってちょっと交付税の算定の単価の問題で、報酬、それから費用弁償等についてちょっとお尋ねをしたのでありますが、教育委員会の委員あるいは公安委員等のあの委員会の委員に対する報酬でありますが、三十八年度までは、これらの報酬は日額で計算をされておるのでありますが、今度、三十九年度からは月額になった、こういうことでございましたのですが、今度そういうふうに三十九年度からは月額に改めるというふうに、はっきりなっておりますね
さらに、ただいま御質問になられた後段の点ですが、公安委員等に賛成するように導いてはどうかというお話もありましたが、これもごもっともなことでありまするが、しかし公安委員の諸氏のごときは、私どもがかかることを話さずとも目分自身の職務権限の上に立って当然やはり考えなければならない立場にある人でありまするから、そういう人にかえってどうもこちらが指導するような態度で臨むことは失礼だと存じまするから、しいてそういうことをやろうとは
都道府県等の公安委員等に関する議論も、これに準じてお考えになれば私はいいと思います。一体政府は戦前の警察制度が非常に悪弊があつたという点を御存じないかというと、十分熟知しておられる。知つているんですよ。知つている証拠にはこの法案にも現行法にも、公安委員を選任する場合に資格条件をきめておいて、公安委員たるべき者は警察官の前歴がある者にはさせないということがちやんと書いてある。
法務大臣は自治警察の幹部あるいは公安委員等に対しまして、過去において何かそういう配慮をされましたか、今後また何か政治的に手を打たれるという気持はありませんか。この法案を押すことは提案者としてもちろん当然でございましよう。しかし、押すことによつて生ずる自治警察の摩擦等をそのまま放任しては、これは政治家ではありません。
そのために公安委員会というものを存続せしめますならば、或いは自治警察においても或いは地方の警察制度においても相当注意を払つて、いわゆる中央集権的にならないように地方の意見も、又公安委員等の意見も聴取して、そうして任免その他においても公安委員会の意見という点を十分尊重する組織にいたしております。この点において相当民主化の線を守り得ると確信して提案した次第であります。
政党人やなんかは公安委員等になれなかつた。今度はひとつ政党や何かの人々も公安委員に入れようというお考え。一方におきましては、選挙法について連座制であるとか、こういう選挙違反や何かについての取締り規定を強化するということにおいては反対しておる。
非常事態の宣言は、都道府県の公安委員あるいは国家公安委員等の助言によつて、内閣総理大臣がこれを布告いたして参りまするが、この国家非常事態に至らない前に、内閣総理大臣は各警察に対して指示をし、命令をすることができるということになつて参りまするならば、日本の国家非常事態は二元化されるのであります。
それは私が地方行政に所属いたしまして、これと同じような国家公安委員、或いは自治体の公安委員等の運営を見ましても、これは三名ですか、非常に少くて、そうして委員会が本当に強力な運営管理ができない。このことが自治体警察、現行の公安委員制度に対する不信を招いている大きな原因であると思うわけであります。
私は市の公安委員等にボスがおるということは、これは制度の本質の問題ではない。要するに人事の問題でございまして、これは枝葉末節の問題でございます。こういう問題によつて、公安委員制度の長所を無視してしまうという制度の改革には反対でございますが、この点はどうでございましようか。
これらにつきましては、新聞記事に出ましたので当委員会の委員長から各県の国家地方警察の隊長或いは当該団体の公安委員等に質問書を出されましたが、これにつきましては詳細な回答が参つておるはずでございまするから、私は内容を詳しいことを申上げることはこの程度に差控えたいと存じます。 もう一つの改正の大きな点は、警察学校に在校する警察官五千名を限つて定員の外に置くという改正であつたのであります。
この方式に関しましては、たとえば公安委員等につきましても、それと同じような形の彈劾の方式がとられておるのでございまして、こういうような方式で参りまして、さほどの支障はないと私どもは考えておるのであります。
最後に議会の同意によるものでありますが、これには、例えば副知事、助役、監査委員、公安委員等が含まれる訳でございます。第二の種類といたしましては、法令、条例、規則等により地方公共団体に設けられました、委員及び委員会の構成員の職で、臨時又は非常勤のものであります。
最後に、議会の同意によるものでありますが、これにはたとえば副知事、助役、監査委員、公安委員等が含まれるわけでございます。 第二の種類といたしましては、法令、條例、規則等により、地方公共団体に設けられた委員及び委員会の構成員の職で、臨時または非常勤のものであります。
次に第二十九條の委員の解職に関しましては、一般選挙による委員と、議会の議員のうちから選ばれる委員とはその選任の方法が異なるので、解職の方法も異なるのが妥当と考えまして、後者につきましては、選挙管理委員、公安委員等の例にならい、住民の解職請求に基き、議会の議決で決定することに改めました。
次に第二十九條の委員の解職に関しましては、一般選挙による委員と、議会が議員のうちから選ぶ委員とは、その選任の方法が異なるので、解職の方法も異なるのが至当と考えまして、後者につきましては、選挙管理委員、公安委員等の例にならい、住民の解職請求に基き、議会の議決で決定することに改めました。
但しこれもいずれもりくつの問題で、ぜひともそうでなければならぬということではございませんが、公安委員等につきましてはそのような制度もございますし、そういう形がお考えを実現する方法としては、より適当ではないかと考えます。